シッピーノ

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パートナー制度に関する利用規約

株式会社シッピーノ(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する自動出荷サービス「シッピーノ」に関するパートナー制度の利用について、以下のとおり本規約を定めます。

第1条(定義)

本規約中に用いられる以下の用語は、次の定義によるものとします。
(1)「本サービス」とは、当社が提供する自動出荷サービス「シッピーノ」をいいます。
(2)「利用契約」とは、当社と顧客との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3)「顧客」とは、当社と利用契約を締結して本サービスを利用する者をいいます。
(4)「パートナー」とは、当社と本規約に基づく契約を締結して、本サービスの販売活動を行う者をいいます。
(5)「パートナー契約」とは、当社とパートナーとの間で、本規約に基づき締結される契約をいいます。

第2条(目的)

本規約は、パートナーが、顧客に対して、本サービスの営業・販売活動をする場合の活動範囲、活動内容、当社がパートナーに対して支払う報酬等について定めることを目的としています。

第3条(相互の協力)

パートナーと当社は、相互の信頼関係を基礎として双方の業務を成功裏に導くように努力し、協力するものとします。

第4条(パートナー契約の締結)

1.パートナー契約の締結を希望する者は、当社が別途定める方法により、当社に対し、申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを受け、当社がパートナー契約の締結を承諾する旨を通知した時点で、パートナー契約が成立するものとします。
3.当社は、第1項の申込みに対し、これを承諾するか否かについて裁量権を有するものとし、当社がパートナー契約の締結を承諾しない場合でも、当社はその理由又は審査基準等を開示する義務を負わないものとします。

第5条(契約期間)

パートナー契約の契約期間は契約成立後1年間とし、期間満了の1か月前までにパートナー又は当社から更新拒絶の意思表示を行わない場合には、同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第6条(パートナーの義務等)

1.当社は、パートナーに対し、顧客に対して本サービスの営業・販売活動を行うことを承諾します。
2.パートナーは、前項に基づいて、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって誠実に本サービスの営業・販売活動を行うものとします。ただし、パートナーは自己の名で、顧客との間で利用契約を締結する権利を有しません。
3.パートナーは、本サービスの営業・販売活動を行うに際し、当社の商号、商標、本サービスの商標等を使用するときは、当社が事前に承諾した範囲内においてのみ使用することができるものとします。
4.パートナーは、本サービスの機能、内容、使用方法の理解に努め、本サービスの営業・販売活動を行うにあたり、顧客に対し、適切かつ正確な説明を行わなければなりません。

第7条(営業・販売活動の報告)

1.パートナーは当社に対し、本サービスの営業・販売活動によって得られた顧客の候補者となる者(以下「見込み顧客」といいます。)の情報を、見込み顧客が当社に本サービスに関する問合せ又は利用契約の申込みを行う前に、遅滞なく提供するものとします。なお、パートナーは、当該情報の提供に際し、事前に見込み顧客から承諾を得るものとし、個人情報保護法に反しないよう留意しなければなりません。
2.当社は、パートナーから通知された見込み顧客が、本サービスに関し、すでに当社と利用契約を締結している又は他のパートナーの見込み顧客であるかどうかを回答するものとします。当該見込み顧客がすでに利用契約を締結し又は他のパートナーの見込み顧客であったときは、パートナーは、当該見込み顧客についての販売手数料を受領する権利を有しません。

第8条(販売支援等)

1.当社は、パートナーによる営業・販売活動を支援するため、本サービスに関する以下の各号の支援活動を必要に応じて行うものとします。なお、以下の各号の支援活動の具体的内容、実施時期、有償・無償の別及び有償の場合の対価の額については、当社とパートナーとの協議の上定めるものとします。
(1) パートナーが本サービスの機能、内容、使用方法に習熟するための援助
(2) パートナー又は顧客が必要とする本サービスに関する情報や機能の説明、保持及び更新
2.当社は、パートナーに対して、本サービスについての知的財産権、及び、本サービスを販売する権利を有していることを保証します。

第9条(成約・販売手数料)

1.パートナーが紹介した見込み顧客が当社と利用契約を締結し、当該見込み顧客が利用契約に基づいて利用料を支払う毎に、当社のパートナーに対する販売手数料の支払義務が発生します。ただし、販売手数料の支払義務が発生するのは、当該見込み顧客が当社に対し本サービスに関する問合せ又は利用契約の申込みを行う前に、第7条(営業・販売活動の報告)に基づきパートナーが当社に対して当該見込み顧客に関する情報を提供し、かつ、当社が報酬発生の対象となると認めた場合に限るものとします。パートナーが当社に対して見込み顧客に関する情報を提供する前に、当該見込み顧客から当社に本サービスに関する問合せ又は利用契約の申込みがあった場合には、当社からパートナーに対する販売手数料の支払義務は発生しませんのでご注意ください。
2.前項にかかわらず、顧客が利用契約に基づく利用料の支払いを遅滞したときは、その後顧客による支払いがあったとしても、遅滞して支払われた利用料に関する当社の販売手数料支払義務は発生しません。
3.当社は、パートナーに対し、顧客から当社に利用契約に基づく利用料の支払があった月の翌月末日限り、販売手数料をパートナーが指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は当社の負担とします。
4.販売手数料の対象となる利用契約の種別は、当社が別途定めるところによるものとします。
5.販売手数料の金額及び発生期間については、別途個別に定めるとおりです。ただし、定めた販売手数料の発生期間の満了前に、当社と当該顧客との利用契約が終了したときは、以後の販売手数料は発生しないものとします。
6.パートナー契約が終了したときは、契約終了日以後の販売手数料は発生しないものとします。なお、パートナー契約の終了理由を問わないものとします。
7.直近でパートナーが紹介した見込み顧客と当社との間で利用契約が成立した日の翌日から起算して、当該パートナーが紹介した他の見込み顧客と当社との間で利用契約が成立することなく1年間が経過したときは、1年間が経過した日以後の販売手数料は発生しないものとします。
8.前項にかかわらず、前項に規定する時点以降、パートナーが当社に対し新たに見込み顧客を紹介し、かつ当該見込み顧客が当社と利用契約を締結した場合には、当社は当該見込み顧客との利用契約に基づいて発生する販売手数料の支払義務を負います。

第10条(販売手数料の返還)

当社が、顧客に対し、理由のいかんを問わず、利用契約に基づく利用料を返金したときは、パートナーは、当該利用料の支払いに基づき、発生して支払われた販売手数料相当額を、当社に返還するものとします。

第11条(秘密保持)

1.パートナーは、パートナー契約に基づく業務(以下、本条において「本業務」という。)の遂行により知り得た当社の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本業務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、パートナーは、自己の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、パートナーの責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用されません。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

第12条(解約)

1.当社は、パートナーの販売意思又は能力の喪失、その他の理由により、パートナー契約の存続が適当でないと認めたときは、パートナー契約の有効期間中であっても、パートナーに対し、1ヶ月前までに通知することによって、パートナー契約を終了させることができるものとします。
2.当社は、前項の規定によるパートナー契約の終了によってパートナーに生じた損害を賠償する責任を負いません。

第13条(解除)

1.当社は、パートナーが以下の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せずして、書面にて通知することにより、パートナー契約を解除することができるものとします。
(1) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てが行われたとき
(2) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
(3) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
2.当社は、パートナーがパートナー契約のいずれかの条項に違反し、又はパートナーの責めに帰すべき事由によってパートナー契約を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず、14日以内にこれを是正しないときは、パートナー契約を解除することができるものとします。
3.前各項による解除が行われたときは、当社は、パートナーに対し、損害賠償を請求することができるものとします。また、パートナーは当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務をただちに弁済しなければなりません。

第14条(契約上の地位の譲渡禁止)

パートナーは、当社の書面による事前の承諾がなければ、パートナー契約上の地位を第三者に承継させ、又はパートナー契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。

第15条(準拠法及び裁判管轄)

1.パートナー契約の準拠法は日本法とし、パートナー契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
2.パートナー契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

2018年 3月1日 制定
2018年 8月31日 改定

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